不動産取引(売買・賃貸借)を不動産会社に依頼し、契約が成立した場合には、成約価格・成約賃料に応じた仲介手数料が発生します。
これが、意外にも高額となり、予想以上の負担となります。
売買価格の5%以内+消費税
売買価格の4%以内+消費税
売買価格の3%以内+消費税
(例)5,000万円(税別)の物件の仲介手数料
5,000万円 × 3% + 6万円 =156万円(税別)
仲介手数料 171万6千円(税込)
(貸主)賃料の0.55ヶ月分以内
(借主)賃料の0.55ヶ月分以内
依頼者の承諾を得ている場合、いずれか一方から賃料の1.1ヶ月分以内可能。
ただし、報酬合計額は賃料の1.1ヵ月以内。
賃料の1ヶ月分以内
貸主と借主の間で、報酬合計額(賃料の1ヶ月分以内)の分配・割合の規制なし。
1. 価格・賃料
2. 契約日および引渡日
3. 実測精算の有無(境界、面積)
4. 現況有姿の可否
5. 契約不適合責任(種類・品質)
6. 契約解除事由と解除の方法
7. 登記移転方法
不動産取引は、金額が高額で、不動産・法律等の専門知識を必要となるため、不動産会社の仲介によって取引する方が安全(特に買主)ですが、不動産取引は、不動産会社の仲介が義務ではありません。
以下の条件を満たしている場合には、不動産会社の仲介なしでの取引(契約)を検討しても問題ありません。
1. 売買当事者(売主・買主)が既に決まっている場合
2. 買主が対象物件の状況を十分に把握している場合
関連会社間、同族会社間、法人と会社の代表者(又は親族)との間の取引については、適正価格・適正賃料での契約(取引)であることを、税務署に客観性に証明する手段として、不動産鑑定評価書を利用することは非常に有効となります。
不動産取引は、不動産会社の仲介なしでも問題ありませんが、将来の譲渡(売買等)、賃貸借、相続等におけるトラブルの可能性を考慮して、売買契約書・賃貸借契約書を作成することは非常に有効となります。
弊社が提供する不動産の売買・賃貸借コンサルティングは、お客様の不動産の売買契約・賃貸借契約の内容を精査した上で、豊富な経験と実績がある不動産鑑定士・宅地建物取引士が、不動産会社による仲介の要否を判断します。また、不動産鑑定評価書により、適正な売買価格・賃料等(支払賃料、一時金、共益費)・契約条件(契約種類、契約期間、解約条件)を決定した上で、売買契約書・賃貸借契約書を作成し、売買契約・賃貸借契約に至るまでの総合的サポートを行っております。
※必要に応じて、不動産仲介会社、各専門家(税理士・司法書士・土地家屋調査士等)を紹介させて頂くことも可能です。